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    Categories: 相続放棄の方法

【相続放棄手続き方法】相続人と必要書類は?

相続必要書類

まず相続人が誰なのかを明確にする。

僕の場合は、

父が亡くなり、

配偶者である母は常に相続人となる。

長男の僕と、

次男、

三男が第一順位となる。

兄弟3人と母を含めた合計4人がまず手続きをする。

手続き方法は、

亡くなった人が最後に住んでいた所在地の管轄地域(住民票がある市区町村)の家庭裁判所へ

相続放棄申述書という書類を提出する。

記入例はインターネットで検索すると出てくるので、

参考にしながら記入するといいかも。

それほど難しくはないので、

心配する必要はないと思う。

必要書類としては、

以下に記載。

同居の場合

・除籍謄本 1通

・住民票(除票) 1通

別居の場合

・現在の戸籍謄本 全部事項証明書 1通

全員共通

・被相続人(故人)の出生から死亡までの戸籍謄本

相続放棄申述書
http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_13/ よりダウンロード

・収入印紙 800円分/1人

・切手 82円3枚と10円1枚/1人

※裁判所へ本人が直接持参の場合は82円切手のみ。

以上の書類が整ったら、

家庭裁判所へ提出。

ここまでを相続の開始があったことを知った日(要するに死亡を知った日)から3カ月以内に行う。

その後、

10日前後に家庭裁判所から、

照会書」という書類が送られてくる。

他の親族が代理等で提出した際は、本当に本人の意思で相続放棄をするかどうかを確認する「回答書」も送られてくる。

そして、

申述書に書いた内容を手書きで記入。

この際に、

申述書に誤記があれば、

それを指摘する「補正書」が添付されるので、

それに署名捺印し返送する。

(裁判所への返信用封筒あり)

返信用封筒にて返送後、

また10日前後に家庭裁判所から、

相続放棄申述受理通知書」が送られてくるので、

一先ず手続きが完了。

債権者から連絡があった際は、

その旨を伝える。

相続放棄申述受理通知書」を家庭裁判所へ提示し、

相続放棄申述受理証明書」を交付してもらって、

債権者へ郵送。

この「相続放棄申述受理証明書」を交付してもらう際に持参するものとしては、

以下の通り。

・相続放棄申述受理通知書

・身分証明書

・手数料(申述人1人につき150円の収入印紙)

・印鑑

念のため、

家庭裁判所へ問い合わせるとよい。

これで相続放棄の手続きは完了。

souzokuhouki: