相続放棄申述書

相続放棄申述書

スポンサーリンク

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする

スポンサーリンク

コメント

  1. […] 手続き方法は、亡くなった人が最後に住んでいた所在地の管轄地域(住民票がある市区町村)の家庭裁判所へ相続放棄申述書という書類を提出する。 […]