【相続の種類】単純承認と限定承認と相続放棄

単純承認と限定承認

まず相続する場合には、

単純承認と限定承認という2種類がある。

単純承認の場合は、

プラスの資産とマイナスの資産の両方を相続することとなり、

プラスの財産が多い場合は有効。

手続きとしては、

特に何もする必要はないので、

そのままにしておけばよい。

しかし、

マイナスの資産が多いかもしれない場合は、

限定承認が有効。

内容としては、

相続したプラスの資産の範囲内でその時点で分かっているマイナスの資産を弁済し完了となるのだけれど、

相続人全員共同で限定承認の申述を家庭裁判所にしなければならず、

官報にも掲載される。

相続放棄

もう1つの相続しない場合は、

相続放棄となり、

法律上、

最初から相続人ではなかったとことなる。

「相続人ではない」とは、

どういうことかというと、

簡単に言うと、

戸籍上は親族ではあるが、

法律上は「赤の他人」という解釈で良いと思う。

ということで、

プラスの資産もマイナスの資産も相続しないことになる。

官報にも掲載されず、

知られることがない。

なので、

近所で噂になるようなことは一切ない。

だからといって、

関係者が口外した場合は、

当然、

知られてしまう。

しかし、

知られたからと言って、

何も恥ずかしいことではないので、

ご安心を。

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