まず相続人が誰なのかを明確にする。
僕の場合は、
父が亡くなり、
配偶者である母は常に相続人となる。
長男の僕と、
次男、
三男が第一順位となる。
兄弟3人と母を含めた合計4人がまず手続きをする。
手続き方法は、
亡くなった人が最後に住んでいた所在地の管轄地域(住民票がある市区町村)の家庭裁判所へ
相続放棄申述書という書類を提出する。
記入例はインターネットで検索すると出てくるので、
参考にしながら記入するといいかも。
それほど難しくはないので、
心配する必要はないと思う。
必要書類としては、
以下に記載。
同居の場合
・除籍謄本 1通
・住民票(除票) 1通
別居の場合
・現在の戸籍謄本 全部事項証明書 1通
全員共通
・被相続人(故人)の出生から死亡までの戸籍謄本
・相続放棄申述書
http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_13/ よりダウンロード
・収入印紙 800円分/1人
・切手 82円3枚と10円1枚/1人
※裁判所へ本人が直接持参の場合は82円切手のみ。
以上の書類が整ったら、
家庭裁判所へ提出。
ここまでを相続の開始があったことを知った日(要するに死亡を知った日)から3カ月以内に行う。
その後、
10日前後に家庭裁判所から、
「照会書」という書類が送られてくる。
他の親族が代理等で提出した際は、本当に本人の意思で相続放棄をするかどうかを確認する「回答書」も送られてくる。
そして、
申述書に書いた内容を手書きで記入。
この際に、
申述書に誤記があれば、
それを指摘する「補正書」が添付されるので、
それに署名捺印し返送する。
(裁判所への返信用封筒あり)
返信用封筒にて返送後、
また10日前後に家庭裁判所から、
「相続放棄申述受理通知書」が送られてくるので、
一先ず手続きが完了。
債権者から連絡があった際は、
その旨を伝える。
「相続放棄申述受理通知書」を家庭裁判所へ提示し、
「相続放棄申述受理証明書」を交付してもらって、
債権者へ郵送。
この「相続放棄申述受理証明書」を交付してもらう際に持参するものとしては、
以下の通り。
・相続放棄申述受理通知書
・身分証明書
・手数料(申述人1人につき150円の収入印紙)
・印鑑
念のため、
家庭裁判所へ問い合わせるとよい。
これで相続放棄の手続きは完了。
コメント
[…] 前回の記事で、兄弟3人と母は相続放棄をしたことになるけれど、相続には順位がある。 […]