【相続放棄手続き方法】相続人と必要書類は?

まず相続人が誰なのかを明確にする。

僕の場合は、

父が亡くなり、

配偶者である母は常に相続人となる。

長男の僕と、

次男、

三男が第一順位となる。

兄弟3人と母を含めた合計4人がまず手続きをする。

手続き方法は、

亡くなった人が最後に住んでいた所在地の管轄地域(住民票がある市区町村)の家庭裁判所へ

相続放棄申述書という書類を提出する。

記入例はインターネットで検索すると出てくるので、

参考にしながら記入するといいかも。

それほど難しくはないので、

心配する必要はないと思う。

必要書類としては、

以下に記載。

同居の場合

・除籍謄本 1通

・住民票(除票) 1通

別居の場合

・現在の戸籍謄本 全部事項証明書 1通

全員共通

・被相続人(故人)の出生から死亡までの戸籍謄本

相続放棄申述書
http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_13/ よりダウンロード

・収入印紙 800円分/1人

・切手 82円3枚と10円1枚/1人

※裁判所へ本人が直接持参の場合は82円切手のみ。

以上の書類が整ったら、

家庭裁判所へ提出。

ここまでを相続の開始があったことを知った日(要するに死亡を知った日)から3カ月以内に行う。

その後、

10日前後に家庭裁判所から、

照会書」という書類が送られてくる。

他の親族が代理等で提出した際は、本当に本人の意思で相続放棄をするかどうかを確認する「回答書」も送られてくる。

そして、

申述書に書いた内容を手書きで記入。

この際に、

申述書に誤記があれば、

それを指摘する「補正書」が添付されるので、

それに署名捺印し返送する。

(裁判所への返信用封筒あり)

返信用封筒にて返送後、

また10日前後に家庭裁判所から、

相続放棄申述受理通知書」が送られてくるので、

一先ず手続きが完了。

債権者から連絡があった際は、

その旨を伝える。

相続放棄申述受理通知書」を家庭裁判所へ提示し、

相続放棄申述受理証明書」を交付してもらって、

債権者へ郵送。

この「相続放棄申述受理証明書」を交付してもらう際に持参するものとしては、

以下の通り。

・相続放棄申述受理通知書

・身分証明書

・手数料(申述人1人につき150円の収入印紙)

・印鑑

念のため、

家庭裁判所へ問い合わせるとよい。

これで相続放棄の手続きは完了。

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コメント

  1. […] 前回の記事で、兄弟3人と母は相続放棄をしたことになるけれど、相続には順位がある。 […]