暦年贈与とは?マイナンバーやタンス預金はどうなる?

暦年贈与とは?

現在は110万円まで非課税という通常の贈与税(かつては60万円まで非課税)は、

贈与を受ける人が、

その年の1月1日から12月31日までの間に贈与を受けた財産の価額を合計して贈与税の計算をすることから、

暦年贈与」と呼ばれている。

その合計が110万円までは贈与税が課税されないので、

申告の必要はない。

ただ、

この110万円の非課税枠は、

贈与を受ける人1人につき、

複数人から贈与を受けても、

その合計が110万円の非課税枠となる。

わかりやすく例えると、

祖父母4人から110万円の非課税枠の合計の440万円の非課税、

とはならず、

4人からの合計で110万円までが非課税枠となるので注意しなければならない。

具体的には、

その年の1月1日から12月31日の間に預金通帳へ110万円の入金の記載があれば、

非課税とみなされる。

しかし、

グレーな方法として、

手渡しで受け取ったらまったくわからない。

110万円の非課税枠に囚われることも、

年数に囚われることもない。

でも、

この方法も、

金額に関係なくわからないけれど、

タンス預金として存在している金額に関しての話である。

そして、

マイナンバー制が始まり、

新紙幣の導入となると、

タンス預金の金額が分かってしまう可能性があるので、

注意しなければならない。

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コメント

  1. […] 前回の記事では、暦年贈与についてまとめてみましたが、その他の贈与には簡単に下記のようなものがあった。 […]