遺言の種類について

遺言(書)というと、

よくドラマや映画で耳馴染みがあるけれど、

財産の分割について明確にするうえでは必要だと思う。

そして遺言については

(1)自筆証書遺言

(2)公正証書遺言

(3)秘密証書遺言というものがある。

詳細は下記の通り。

(1)自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者が全文、日付及び氏名を自書し、これに押印することによって成立する遺言である(民法968条1項)。

1.自筆証書遺言の要件
遺言者が、遺言書の全文、日付、氏名を自書し、これに押印(認印、拇印可)することで成立する。なお、ワープロ、パソコン、テープ録音等の機器及び代筆によって作られた遺言書は法的効力がない。様式は自由で、日付は、日にちまで特定できることが必要。

2.特徴
秘密保持には適しているが(遺言そのものの存在も秘密にできてしまう)、偽造、改ざんのおそれがある。その他、方式違反や文意不明、本人の筆跡かどうかなどといった効力が問題になる可能性が高い。

(2)公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言者が口述した遺言内容を、公証人が筆記する方式の遺言である。煩雑で費用がかかり、秘密保持が難しいというデメリットがある反面、原本が公証役場で保管されるため、紛失、改変のおそれがない(民法969条)。

 1.公正証書遺言の要件
遺言者は2人以上の証人を伴って公証役場へ行くか、又は公証人の出張を求め、公証人の面前で遺言内容を口授する。公証人はこれを筆記し、遺言及び証人に読み聞かせるかまたは閲覧させる。筆記の正確なことを承認した遺言者及び証人が署名、押印することによって遺言が成立する。遺言者が署名することができない場合は、公証人はその事由を付記して、署名に代えることができる。

2.特徴
秘密保持については、少なくとも公証人及び証人に遺言の内容を知られてしまう。しかし、原本は公証役場で保管されるので前述のように偽造、改ざんのおそれはない。

(3)秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言者が自己又は第三者の作成した遺言書に署名、押印し、市販の封筒などを用いて封をする。遺言者はその封書を公証人及び2人以上の証人の面前に提出し、自己の遺言書である旨を申述する。公証人が日付及び遺言者の申述を封書に記載した後、遺言者、証人及び公証人全員が署名、押印するという方法。秘密証書遺言は、ワープロ、パソコン、代筆等による作成は可能だが、テープによるものは認められない(民法970条)。

 1.秘密証書遺言の要件
内容を記載した証書に遺言者が署名、押印、封入、封印したうえで、公証人1人及び証人2人以上に封書を提出し、公証人が日付及び遺言者の氏名、住所等を記載した後、遺言者及び証人とともに署名、押印することにより成立。

 2.特徴
遺言の内容は秘密にできるが、遺言の存在を公証人や証人に知られてしまう。公証役場では保管してくれないので、遺言者側で相続開始まで保管方法を考える必要がある。また、偽造、改ざんのおそれはないが、滅失、隠匿、未発見のおそれがある。さらに、効力のもんだいでは、封書された証書本文の解釈などをめぐり対立が生ずる可能性もある。

ちょっと難しいね・・・。

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コメント

  1. […] そうならないために、”遺言”と”エンディングノート”はセットで用意することをおススメする。 […]